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東京高等裁判所 昭和63年(う)1260号 判決 1989年2月20日

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人河野孝之、同新堀富士夫共同作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。

所論は、要するに、被告人がガソリン入りの混合油を白灯油と誤信したことにはやむを得ない事情があり、右誤信をもって被告人に重過失があったものとは到底言えないのに、原判決は、ガソリンであることに容易に気付くはずであって重過失があるものと認めたものであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。

そこで、原審記録を調査して検討すると、原判示の弁護人の主張に対する判断の項の説示は概ね正当として肯認でき、被告人に重過失があるものとした原判決の法令の適用には所論のような誤りはない。すなわち、原判決が認定している事実経過を見ると、(1)土木作業員をしていた被告人は石油ストーブに使用するため白ポリタンク入りの白灯油一八リットルを石油店から購入したこと、(2)被告人は作業後同ポリタンクを積んでおいたダンプカーの荷台にそのポリタンクが見付からなかったが、同僚作業員が使用していたユニック車の荷台に液体入りの白ポリタンクを見付け、これを前記白灯油入りのポリタンクと思って運び出し、原判示大和荘二階A方の石油ストーブのカートリッジ式燃料タンクに右液体を注入し、これに点火して暖をとったこと、(3)ところが右液体はガソリンとオイルの混合油であったため、右ストーブを激しく燃焼させて同二階を全焼させたこと、(4)ところで、右白灯油は無色透明であるのに対し右混合油は赤く着色されておりポリタンクの外からその色が透けて見えること、(5)また右混合油は約一二リットルと被告人が購入した白灯油の量とは異なりかなり少なかったこと、(6)その上被告人は右混合油入りのポリタンクを運び出した際、同僚のBから「それガソリンじゃなかったですか。」と声を掛けられたこと、(7)さらに被告人は右混合油を石油ストーブのカートリッジ式タンクに注入する際、ポンプを使用せずポリタンクを傾けて直接注入したため、その混合油のかなりの量を周辺にこぼしたことなどの事実が明らかである。

以上の事実をもとに検討する。まず石油ストーブに燃料を注入するに際しては、その燃料が灯油であってガソリンなどの危険な液体ではないことを確認すべき注意義務を一般的に課せられていることは明らかである。けだし、石油ストーブにあやまってガソリンを使用した場合には、異常燃焼するなどして重大な火災に至る蓋然性が極めて高いからである。右義務を怠って石油ストーブにガソリンを注入し、異常燃焼によって出火したときには、失火罪の刑責を負うことは、当然のことといわなければならない。もっとも、右の場合その注意義務の懈怠は、直ちに重大な過失というものではなく、重失火罪が成立するためには、その注意義務の懈怠が重大であること、換言すれば、軽度の注意を払えばその結果の発生を防止し得たのにかかわらず、これを怠ったという場合でなければならないことも、また、いうまでもないところである。この点を本件についてみるに、前記認定の事実の経過によれば、本件被告人は、前記のとおりポリタンクが当初とは異なった場所にあって、内容液の色及び量が異なっていたこと、この点被告人も認識していたこと、同僚からガソリンではないかとの声を掛けられたこと、注入の際混合油をこぼしたため強い刺激臭がしていたことなどの経過を経てストーブを使用するに至ったものであり、このような経過を経て石油ストーブに燃料を注入すべき立場におかれた者は、当然に自己がストーブの燃料として使用しようとしている液体が灯油以外のものではないかという疑いを抱くべきであり、その意味でストーブに点火する際において、その液体が灯油か否かを確認すべき一般的注意義務があることはいうまでもなく、かつ、それは、本件における前記の経過に徴すれば、被告人としては僅かな注意を払えばその違いに気付き、容易に危険を避け得たものといえるから、これを怠った被告人の原判示所為を重過失とした原判決の法令の適用は、(前記各機会のいずれかに気付くはずであるとの説示部分を除き)正当として肯認すべきである。所論が、被告人の誤信にはやむを得ない事情があるとして、種々指摘する点は、誤信するに至った動機の説明として首肯することができるが、いずれの事情を考え合わせても、被告人に前記注意義務の懈怠があったことを否定することにはならない。したがって、原判決には法令適用の誤りはなく、論旨は理由がない。

よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官船田三雄 裁判官松本時夫 裁判官山田公一)

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